| 税金関連 |
相続税・固定資産税・所得税が高額になってしまった場合に賃貸経営するとこで節税対策になります。人によっては節税の対策が異なりますので、詳しくはご相談下さい。
当社の顧問税理士をご紹介することも出来ます。 |
| 所有している土地の活用 |
| 更地(農地・駐車場のケースも含む)を所有している場合と、アパートなどの建物が建っている土地とでは、相続税・固定資産税の算出方法が変わり、建物が建っている場合にはいくつかの条件を満たしていれば、減額・優遇の対象になります。 |
| 年金について |
将来、退職後の経済面が不安な方は少なくないと思います。そこで、将来に備えて今から不動産投資(アパート経営)をし、家賃収入を貯蓄しておくことで、私設年金のような役割を果たします。
また、建物の修繕・改装が必要な場合にも、この貯蓄があれば借入などで悩まなくてもすみますし、もし、入居率が落ち込んできていれば、手の施しようで入居率も上がります。
この際には、ご相談いただければ、そのとき・その地域のニーズにあったご提案をしたうえで、一緒に考えていきましょう。 |
| 賃貸マンション経営の税制上の優遇措置 |
・土地の固定資産税を軽減することができます。(1戸あたり200uまで固定資産税が1/6になります。)
1,000u(約300坪)の更地の固定資産税評価額3,000万円の土地を駐車場として利用した場合と
賃貸マンションで利用した場合では年間約35万円の差があります。
・建物の固定資産税の軽減措置があります。
法令に基づき算出された面積が40〜280uの間で、床面積の1/2以上が居住用の場合、3F建て以上
(1戸あたり120u以下)であれば、最初の5年間は建物の固定資産税が1/2に軽減されます。
・所得税を軽減することができます。
借入金利子・減価償却費・維持管理費などを経費計上することで、税務上の収支を低くできます。
また、他に収入がある場合、税務上の収支をマイナスにすることで合算により総所得を引き下げられます。 |